契約・ウェブ規約類の作成(都度ご依頼いただく単発形式)、常設契約書面の整備、運用支援(IT業界、企画業界中心の顧問形式)の2つでのお手伝いです。電話082-511-2603 お問合せはこちら

5名の企業支援専門の行政書士専業事務所。企業間契約、ウェブ規約類、契約書面整備、運用・締結支援について、中国地方の行政書士事務所の中で、
トップクラスの支援実績を誇ります。 契約文書類による予防法務を得意中の得意としています。 本サイト更新月:平成22年7月


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企業間契約・ウェブ文書類の作成
(スポットご依頼形式)
常設契約書面整備から運用・締結支援移行型(顧問形式)
 
  顧問形式で継続依頼をご希望の企業様
 
顧問形態での支援【書面整備から運用・契約締結支援への移行型】
顧問形式でのお手伝いについて、ご説明いたします
  お知らせ

平成22年5月 

大変恐れ入ります。新規顧問契約について、募集受付を中止いたします。

受け入れ体制が整い次第、再度、募集を再開します。

なお、今後「書面整備から運用・締結支援」導入を検討したいという企業様がおられましたら、お問い合わせ下さい。
通常、お問い合わせから、顧問契約締結まで、数ヶ月から1年を要しております。

顧問契約について

 

企業の法律リスクを洗い出し、まず契約書面を作成します。その後、運用と契約締結支援に移行する、支援形式です。

他に類を見ない制度であり、契約実務に熟練していないと提供できない顧問サービスと自負しております。

現在、全国的に、この顧問サービスを提供している行政書士事務所は、ほとんどありません。

ご質問、お気兼ねなく、お問い合わせ下さい。サービス提供範囲は、全国です。

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顧問契約開始後の流れを、図で説明します。

  顧問契約開始後の流れ

主にITを駆使しビジネスを行っている企業様と、顧問形式で契約し、書面、ウェブ整備から運用支援までお手伝いしています。

  ビジネスに、ITを活用されている企業様を中心に、まず、社内外の書面整備、ウェブ規約類の整備を行い、それから運用支援(都度対応)へ移行する執務形態を提供しています。

サポートは、

■対外的文書(受発注時に使用する契約書面)
■社内文書(入社、退社時の機密保持文書など)
■ウェブ系文書の策定(個人情報保護方針など)

整備、維持管理を中心とした「会社全体のリスクヘッジ」が中心です。

ITに関連する文書は、一般企業と比べて特殊です。
例えば・・・・・
取引基本契約書、プログラム開発等請負基本契約書、業務委託契約書、業務委託基本契約書、ウェブ会員規約、ウェブ利用規約、サーバー保守契約、個人情報保護方針、著作権譲渡契約書、ライセンス契約書、ウェブ制作委託契約書、機密保持(NDA)契約書、個人情報の取扱いに関する契約書その他etc・・・・

万が一の事態で客観的証拠となる文書類の整備を行い、会社全体のリーガルリスクを減らします。

取引に支障のない最大限の範囲で、ご依頼人様にとって優位な取引文書といたします。

役員、社員の皆様のリーガルリスクヘッジの意識向上にも役立ちます。

なお、運用、契約締結支援の多い企業様、特殊なビジネスモデルをお持ちの企業様については、書面整備期間と同等の顧問料となる場合もあります
(初期打合せ時に、想定される頻度について、じっくり話し合ったのち、決定となります)

顧問料の推移です。整備期間と、運用・締結支援期間とで、顧問料が2段階に分かれます。

  顧問料の推移について、図でご説明します。

整備期間と、運用・締結支援期間

常設書式の内容の例です。ここでは、システム開発業を例にさせていただきます。

  一例として、システム開発業の企業様について、常設書面の図です。

これらのほかに「発注用」「社内用」「ウェブ用」がございます。

常設書式の内容の例
当事務所へご依頼の企業様について
 

社員数300名までの企業様が主な支援先です。

「企画、マーケティング、ウェブ制作、ウェブコンサルティング、システム開発、ソフトウェア開発、ソフトウェア販売、ウェブショッピングサイト運営」のうち、いずれかをされている企業様にご依頼いただいています。

「クライントからの契約書が修正しにくい」
「優位な取引を実現したい」
「対消費者に法的に有効な書面で、やり取りを行いたい」
「取引先と契約していない」
「契約書を出されたら、確認せずに締結している」
「法務は大切なので、整備したいと思っている」
といった中小企業が対象でもあります。

広島県だけでなく、全国対応で執務しております。

当事務所が作成する文書(ウェブを含む)とは?
    当事務所に企業間契約、ウェブ規約類をご依頼になる企業様は、業種は多岐に渡りますが、共通していることは、
・「今まで、あるようで無かったビジネスを始める」
・「今までひな形を使っていて、不安だった」
という方です。

ITの関係するビジネスモデルは、リスクが想定しにくいのが特徴です。

定額のブロードバンド接続サービスが一般化して、インターネットが本格的に利用されるようになって、10年しか経っていません。

新しい業界、新しいビジネスモデルに、契約文書のひな形は無い、若しくは数少ないです。
既存、新規ビジネスモデルどちらにも共通していますが、ひな形があったとしても、委託側(発注側)、受託側(請負う側)のどちらに優位な契約か、分からないものがほとんどです。

ひろしま中央行政書士事務所がお手伝いするのは、いわゆる「非定型文書」です
そして、「ご依頼人のために優位に作成する非定型文書」です。

「定型文書」としてメジャーな、不動産賃貸借契約や、金銭消費貸借契約、土地賃貸借契約などのご依頼は、もちろん、対応は可能ですが、取り扱いは少ないです。

当事務所は、新たな業界、新たなビジネスモデルに適応しうる実績と経験は有しているつもりです。

非定型文書ですので、作成には時間がかかります。従って、受任できる数も限られています。
「来週から新しいビジネスモデルが走るので、契約文書を作って欲しい」というご依頼はお受けすることができません。

ご依頼をご検討の際は、恐れ入りますが、十分な期間をご考慮下さい。
弁護士事務所、法律事務所の顧問契約との違い
  弁護士の先生との顧問契約は、現状では、「法律相談や訴訟」、つまり、「何か起こった時の事後処理」=「トラブル解決のための法務」が中心です。

当事務所は、顧客、外注先、会社内部、ウェブに対する文書類の整備による「リスクヘッジ」が中心です。

つまり
『予防法務』
=『トラブルが起こらないためのリスクヘッジ』『トラブルが起こっても損害を最小限にとどめるための対策』

をさせていただいております。

法律相談および争いのある事案に関与はしておりません。

トラブルが発生した場合、通常の大企業の法務部は、起こった問題がどのくらいの深刻度なのか、初期対応をどうするか、弁護士に委任するべきか、判断しなければなりません。

しかしながら、中小企業において、法務部の役割を担っているのは経営者又は総務部であり、法的な知識・法的なトラブル対応経験が少ない状態で判断しています。

当事務所は、中小企業の法務部の代わりとして、サポートさせていただいています。

当事務所の依頼企業様は、顧問弁護士と契約されながら、ご契約頂いている企業が半数を占めております。

法律相談、争いのある事案が発生した際は、顧問弁護士がいらっしゃる企業様は、顧問弁護士の先生にご相談いただきます。顧問弁護士がいらっしゃらない企業様は、弁護士をご紹介が可能(当該弁護士との別途契約)です。

当事務所は、経営陣と共に、いかに行動すべきか、考え、共に対応策を検討しています。
導入を検討されたいときは
  自社に導入を検討されたい企業様は、お問い合わせ下さい。電話(082-511-2603)、インターネットどちらでも結構です。

当事務所が提供する執務サービスが、貴社にとって必要なもので、価値を見出して頂けるかどうか、話をお聞きになってご判断ください。

このサービスは、単発のものではなく、長いおつきあいを前提としていますので、通常、すぐにご依頼とはなりません。当事務所側も受け入れ態勢を整えなければなりませんので、すぐに受任するこことはできません。

会社の深い部分に関わって、長いお付き合いになる契約です。当事務所は、決して、無理なお勧めをしておりません。

本当に会社にとって必要なものでなければ、会社にとっても、当事務所にとっても不幸な結果に終わります。

検討を経て、ご依頼&受任が決定したのちは、徹底的に貴社の味方として、全力で、執務させていただきます。

電話
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小冊子の無料進呈開始しました。

「会社を守る!! 契約・知的財産実務の12の掟」

詳しくはこちら

弁理士との共著にて、小冊子を発刊いたしました。前半部分を当事務所、後半部分を弁理士事務所が担当です。

知って得する実務情報から、知らないと怖い法律の中身 まで、弁理士と二人、心をこめて執筆させてもらいました。
(書くって大変です。二人とも疲れました・・・・)
企業間契約書・ウェブ規約類の作成(都度ご依頼いただくスポット形式)、常設契約書面の整備、運用支援(ITをビジネスに活用する企業中心の顧問形式) 【本サイトに掲示された業務は全国対応です】
北海道、青森県(青森)、岩手県(岩手)、宮城県(宮城)、秋田県(秋田)、山形県(山形)、福島県(福島)、茨城県(茨城)、栃木県(栃木)、群馬県(群馬)、埼玉県(埼玉)、千葉県(千葉)、東京都(東京)、神奈川県(神奈川)、新潟県(新潟)、富山県(富山)、石川県(石川)、福井県(福井)、山梨県(山梨)、長野県(長野)、岐阜県(岐阜)、静岡県(静岡)、愛知県(愛知)、三重県(三重)、滋賀県(滋賀)、京都府(京都)、大阪府(大阪)、兵庫県(兵庫)、奈良県(奈良)、和歌山県(和歌山)、鳥取県(鳥取)、島根県(島根)、岡山県(岡山)、広島県(広島)、山口県(山口)、徳島県(徳島)、香川県(香川)、愛媛県(愛媛)、高知県(高知)、福岡県(福岡)、佐賀県(佐賀)、長崎県(長崎)、熊本県(熊本)、大分県(大分)、宮崎県(宮崎)、鹿児島県(鹿児島)、沖縄県(沖縄)
【中でもご依頼の多いのは中国地方です】
広島県(広島市、広島市安芸区、広島市安佐北区、広島市安佐南区、広島市佐伯区、広島市中区、広島市西区、広島市東区、広島市南区、呉市(広島県呉市)、 竹原市、三原市(広島県三原市)、尾道市(広島県尾道市)、福山市(広島県福山市)、府中市(広島県府中市)、三次市(広島県三次市)、庄原市(広島県庄 原市)、大竹市、東広島市(広島県東広島市)、廿日市市(広島県廿日市)、安芸高田市、江田島市、安芸郡(安芸郡府中町、安芸郡熊野町)、山県郡、豊田 郡、世羅郡、神石郡)
岡山県(玉野市,笠岡市,井原市,総社市,高梁市,新見市,備前市,瀬戸内市,赤磐市,真庭市,美作市,浅口市,和気町,早島町,里庄町,矢掛町,新庄村,鏡野町,勝央町,奈義町,西粟倉村,久米南町,美咲町,吉備中央町)
山口県下関市,宇部市,山口市,萩市,防府市,下松市,岩国市,光市,長門市,柳井市,美祢市,周南市,山陽小野田市,周防大島町,和木町,由宇町,玖珂町,本郷村,周東町,錦町,美川町,美和町,上関町,田布施町,平生町,美東町,秋芳町,阿武町,阿東町
島根県(松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,安来市,江津市,雲南市,八束郡,東出雲町,仁多郡,奥出雲町,飯石郡,飯南町,簸川郡,斐川町,邑智郡,川本町,美郷町,邑南町,鹿足郡,津和野町,吉賀町,隠岐郡,海士町,西ノ島町,知夫村,隠岐の島町)
鳥取県(鳥取市,米子市,倉吉市,境港市,岩美町,若桜町,智頭町,八頭町,三朝町,湯梨浜町,琴浦町,北栄町,日吉津村,大山町,南部町,伯耆町,日南町,日野町,江府町)
現在までに作成実績のある契約書面の例です。(特定の企業のために作成した文書を他の企業に流用することはいたしません。すべての企業様について、状況が異なりますので、企業様の取引に応じた契約文書としております)
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広島県広島市中区西白島町16番7号NIDIビル2階 電話082-511-2603 ひろしま中央行政書士事務所 代表者 行政書士 崎田 和伸