契約・ウェブ規約類の作成(都度ご依頼いただく単発形式)、常設契約書面の整備、運用支援(IT業界、企画業界中心の顧問形式)の2つでのお手伝いです。電話082-511-2603 お問合せはこちら

5名の企業支援専門の行政書士専業事務所。企業間契約、ウェブ規約類、契約書面整備、運用・締結支援について、中国地方の行政書士事務所の中で、
トップクラスの支援実績を誇ります。 契約文書類による予防法務を得意中の得意としています。 本サイト更新月:平成22年7月


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誠心誠意、お答えいたします。お気軽にどうぞ。
企業間契約・ウェブ文書類の作成
(スポットご依頼形式)
常設契約書面整備から運用・締結支援移行型(顧問形式)
 
  都度(スポット)形式でご依頼になりたい企業様
 
スポットで、企業間契約・ウェブ利用規約等をご依頼になりたい場合の支援形式
都度ご依頼形式でのお手伝いについて、ご説明いたします

このページは

  このページは、「顧問契約を結ぶのではなく、その時だけ作成してほしい」という依頼人様のためのご説明となります。
顧問契約についてはこちらをご覧ください。

ひろしま中央行政書士事務所では、企業間の契約を得意としています。
ウェブ掲示文書についても、得意としています。ウェブ掲示文書について、社名を申し上げることはできませんが、中堅から大手のウェブサイトの中で、当事務所がお作りした利用規約、会員規約が運用されているものが多くございます。
ご依頼人の所在は、日本国内の全国に渡っています。

実は、個人間の契約は、ほとんどお受けしたことがありません。
ほぼ100%が、企業様からご依頼いただいた案件です。
年間作成、修正数は500件にのぼります。(顧問契約企業様からのご依頼を含みます)

当事務所では、多くの支援実績を基に、最適な契約文書の作成をお手伝いしております。
当事務所が作成する文書(ウェブを含む)とは?
  当事務所に企業間契約、ウェブ規約類をご依頼になる企業様は、業種は多岐に渡りますが、共通していることは、
・「今まで、あるようで無かったビジネスを始める」
・「今までひな形を使っていて、不安だった」
という方です。

新しいビジネスモデルは、リスクが想定しにくく、また損害も大きいのが特徴です。
また、既存のビジネスでも、ビジネスリスクは増大し続けています。

新しい業界、新しいビジネスモデルに、契約文書のひな形は無い、若しくは数少ないです。
既存、新規ビジネスモデルどちらにも共通していますが、ひな形があったとしても、委託側(発注側)、受託側(請負う側)のどちらに優位な契約か、分からないものがほとんどです。

ひろしま中央行政書士事務所がお手伝いするのは、いわゆる「非定型文書」です。
そして、「ご依頼人のために優位に作成する非定型文書」です。

「定型文書」としてメジャーな、不動産賃貸借契約や、金銭消費貸借契約、土地賃貸借契約などのご依頼は、もちろん対応は可能ですが、取り扱いは少ないです。

当事務所は、新たな業界、新たなビジネスモデルに適応しうる実績と経験は有しているつもりです。

非定型文書ですので、作成には時間がかかります。従って、受任できる数も限られています。
「来週から新しいビジネスモデルが走るので、契約文書を作って欲しい」というご依頼はお受けすることができません。

ご依頼をご検討の際は、恐れ入りますが、十分な期間をご考慮下さい。

ご相談からご依頼事案完了までのスケジュール

   

ご相談

↓お問い合わせは無料です。お気軽にどうぞ。距離がおありの場合は、電話での打ち合わせとなります。
見積もり

↓お聞きしたビジネスモデルに沿って、見積書を提示させていただきます。

ご検討下さい

業務依頼書への記入

↓ご依頼の場合、業務依頼書へのご記入をお願いしています。

ご依頼

↓最短で14営業日(弊所営業日)後のご提示となります。
↓※内容について詳細なご希望を伺うため、打ち合わせを要する場合がございます。上記ご相談(打ち合わせ)の実施がご依頼日より後日となるときは、打ち合わせ日からの起算となりますので、ご了承願います。

初案の提示

↓ ※可否のご通知を2週間以内にお願いいたします。

初案に対するご回答   →→修正点なしの場合→→  業務終了


修正ご要望の場合

↓ 修正の内容によって3日〜2週間を要します。

第1回修正案の提示

↓可否のご通知を2週間以内にお願いいたします。

第1回修正案に対するご回答→→修正点なしの場合→→ 業務終了

↓修正ご要望の場合 ※修正の内容によって3日〜2週間を要します。

最終案の提示業務終了

【ご留意事項】
■修正は最大で2回となります(業務依頼書にてご確認ください)ので、弊所より最終案を提示後の修正ご依頼につきましては、別途料金が発生します。恐れ入りますが、ご希望の場合はご相談ください。
■2回の修正を経ない時点であっても、ご依頼人様より契約相手方様(特定・不特定を問いません)への提示が行われた場合は、その時点をもって業務終了となります。契約相手方様からの修正お申し出への対応につきましては別途料金(タイムチャージ制)が発生します。恐れ入りますが、ご希望の場合はご相談ください。

契約文書に関する報酬表(料金表)
  当事務所では、契約文書(ウェブ含む)作成を、難易度及び契約対象数によって、下記のとおり設定しております。同時に複数の文書をご依頼の場合、報酬調整制度(双方の報酬から10%)がございます。

分 類
報酬(税込)
文書の例
(例示であって、掲示されている文書でも他の分類にあたる場合があります)
定 型
簡易でかつ特定の1社(1者)と契約する文書 52,500円を目安とする。 金銭消費貸借契約書、賃貸借契約書、債務承認弁済契約など・・・
簡易で、かつ複数の対象と契約する文書 73,500円を目安とする。 機密保持契約書、機密保持誓約書、ウェブ個人情報の表記など・・・
簡易で、かつ不特定多数の対象と契約する文書 105,000円を目安とする。 機密保持契約書、機密保持誓約書など・・・
非定型
非定型でかつ特定の1社(1者)と契約する文書 105,000円を目安とする。 ウェブ利用規約、ウェブ会員規約、ライセンス契約書、サーバー保守契約書、業務委託契約書、業務委託基本契約書、業務提携契約書、代理店契約書、継続的商品売買基本契約書
など・・・
非定型で、かつ複数の対象と契約する文書 157,500円を目安とする。
非定型で、かつ不特定多数の対象と契約する文書 210,000円を目安とする。
定型
非定型を問わず
複雑、特殊な事情、条項数又は特殊な事情の多さ、という要素がある場合 協議のうえ、報酬を取り決める。 共同開発契約、ライセンス契約、代理店契約、業務提携契約など・・・
公正証書にする場合 上記報酬に31,500円を加算する。
同時に複数のご依頼をいただいた場合は、合わせた「報酬」総額(消費税を除く)から10%の減額調整となります。
 
【製本を希望される場合】
製本を希望する場合の製本代(製本のために必要な労務費含む)、印紙税・郵券は実費が必要です。

【継続的に関与を希望される場合】
内部統制、対内外リスクヘッジのための、法務体制整備サービス(IT業界、企画業界向け)も、顧問形式で提供しております。お問い合わせいただければ、説明用文書をお渡しします。

【作成した文書に対する記名について】
作成した文書には、基本的に行政書士記名を致します(書類作成人 ひろしま中央行政書士事務所 行政書士 崎田 和伸)。

【改変時の行政書士記名の削除について】
作成が完了した文書を、依頼人が自らの責任において改訂することは可能です(著作権法第27条翻案権の利用許諾)。ただし、改訂を行う際は、必ず行政書士記名を削除してください。
今までお手伝いさせて頂いた契約文書の一例
  以下は、当事務所が今までお手伝いした契約文書のほんの一例です。

IT系業務提携契約書、IT系代理店契約書、IT系取り次ぎ契約、ASP(アプリケーションサービスプロバイダー)関連の契約書、IT系OEM契約書、ソフトウェア保守契約書、業務委託基本契約書(知的財産権譲渡型、留保型、共同保有型など)、サーバー保守契約書、技術共同開発契約書、外部委託先への機密保持書面、ショッピングサイト運営委託契約書、キャラクター使用許諾契約書、ライセンス契約書、意匠権・特許権・商標権の移転に関する契約書、著作物使用許諾契約書など・・・・

なお、契約文書の経験があるからといって、過去のご依頼人様のために作成した契約文書を他のご依頼人様に使用することはありません。
どのご依頼人様も、オリジナルなものです。
ご依頼を検討されたいときは
  ご依頼を検討されたい企業様は、お問い合わせ下さい。電話(082-511-2603)、インターネットどちらでも結構です。

検討を経て、ご依頼&受任が決定したのちは、徹底的に貴社の見方として、全力で、執務させていただきます。

電話
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小冊子の無料進呈開始しました。

「会社を守る!! 契約・知的財産実務の12の掟」

詳しくはこちら

弁理士との共著にて、小冊子を発刊いたしました。前半部分を当事務所、後半部分を弁理士事務所が担当です。

知って得する実務情報から、知らないと怖い法律の中身 まで、弁理士と二人、心をこめて執筆させてもらいました。
(書くって大変です。二人とも疲れました・・・・)
企業間契約書・ウェブ規約類の作成(都度ご依頼いただくスポット形式)、常設契約書面の整備、運用支援(ITをビジネスに活用する企業中心の顧問形式) 【本サイトに掲示された業務は全国対応です】
北海道、青森県(青森)、岩手県(岩手)、宮城県(宮城)、秋田県(秋田)、山形県(山形)、福島県(福島)、茨城県(茨城)、栃木県(栃木)、群馬県(群馬)、埼玉県(埼玉)、千葉県(千葉)、東京都(東京)、神奈川県(神奈川)、新潟県(新潟)、富山県(富山)、石川県(石川)、福井県(福井)、山梨県(山梨)、長野県(長野)、岐阜県(岐阜)、静岡県(静岡)、愛知県(愛知)、三重県(三重)、滋賀県(滋賀)、京都府(京都)、大阪府(大阪)、兵庫県(兵庫)、奈良県(奈良)、和歌山県(和歌山)、鳥取県(鳥取)、島根県(島根)、岡山県(岡山)、広島県(広島)、山口県(山口)、徳島県(徳島)、香川県(香川)、愛媛県(愛媛)、高知県(高知)、福岡県(福岡)、佐賀県(佐賀)、長崎県(長崎)、熊本県(熊本)、大分県(大分)、宮崎県(宮崎)、鹿児島県(鹿児島)、沖縄県(沖縄)
【中でもご依頼の多いのは中国地方です】
広島県(広島市、広島市安芸区、広島市安佐北区、広島市安佐南区、広島市佐伯区、広島市中区、広島市西区、広島市東区、広島市南区、呉市(広島県呉市)、 竹原市、三原市(広島県三原市)、尾道市(広島県尾道市)、福山市(広島県福山市)、府中市(広島県府中市)、三次市(広島県三次市)、庄原市(広島県庄 原市)、大竹市、東広島市(広島県東広島市)、廿日市市(広島県廿日市)、安芸高田市、江田島市、安芸郡(安芸郡府中町、安芸郡熊野町)、山県郡、豊田 郡、世羅郡、神石郡)
岡山県(玉野市,笠岡市,井原市,総社市,高梁市,新見市,備前市,瀬戸内市,赤磐市,真庭市,美作市,浅口市,和気町,早島町,里庄町,矢掛町,新庄村,鏡野町,勝央町,奈義町,西粟倉村,久米南町,美咲町,吉備中央町)
山口県下関市,宇部市,山口市,萩市,防府市,下松市,岩国市,光市,長門市,柳井市,美祢市,周南市,山陽小野田市,周防大島町,和木町,由宇町,玖珂町,本郷村,周東町,錦町,美川町,美和町,上関町,田布施町,平生町,美東町,秋芳町,阿武町,阿東町
島根県(松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,安来市,江津市,雲南市,八束郡,東出雲町,仁多郡,奥出雲町,飯石郡,飯南町,簸川郡,斐川町,邑智郡,川本町,美郷町,邑南町,鹿足郡,津和野町,吉賀町,隠岐郡,海士町,西ノ島町,知夫村,隠岐の島町)
鳥取県(鳥取市,米子市,倉吉市,境港市,岩美町,若桜町,智頭町,八頭町,三朝町,湯梨浜町,琴浦町,北栄町,日吉津村,大山町,南部町,伯耆町,日南町,日野町,江府町)
現在までに作成実績のある契約書面の例です。(特定の企業のために作成した文書を他の企業に流用することはいたしません。すべての企業様について、状況が異なりますので、企業様の取引に応じた契約文書としております)
フランチャイズ契約書、代理店契約書、取引基本契約書、プログラム開発等請負基本契約書、業務委託契約書、業務委託基本契約書、ウェブ会員規約、ウェブ利用規約、サーバー保守契約、個人情報保護方針、個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項、著作権譲渡契約書、ライセンス契約書、ウェブ制作委託契約書、機密保持(NDA)契約書、個人情報の取扱いに関する契約書、IT系業務提携契約書、IT系代理店契約書、IT系取り次ぎ契約、ASP(アプリケーションサービスプロバイ ダー)関連の契約書、IT系OEM契約書、ソフトウェア保守契約書、業務委託基本契約書(知的財産権譲渡型、留保型、共同保有型など)、技術共同開発契約書、外部委託先への機密保持書面、ショッピングサイト運営委託契約書、キャラクター使用許諾契約書、意匠権・特許権・商標権の移転に関する契約書、著作物使用許諾契約書など・・・・
---ご依頼人様と共に、実りある経営と人生を---
もし当事務所の範疇外でも、お気軽にご相談下さい。専門家(弁護士(法律事務所)、社会保険労務士、税理士(会計事務所)、弁理士(特許事務所)、司法書士、公認会計士、中小企業診断士、土地家屋調査士等)をご紹介可能です。ご紹介に関して、一切の手数料は、発生しません。
広島県広島市中区西白島町16番7号NIDIビル2階 電話082-511-2603 ひろしま中央行政書士事務所 代表者 行政書士 崎田 和伸